2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
退令による収容というのは、入管法五十二条五項で、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで収容することができると、何にも考慮していないわけです。何にも考慮していないわけで、まさにこれは反していますよね、この文言に。 それから、もう一つ、期間の延長の再評価のところ。元々退令は無制限じゃないですか。当然期間の延長がないので、反していますよね。
退令による収容というのは、入管法五十二条五項で、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで収容することができると、何にも考慮していないわけです。何にも考慮していないわけで、まさにこれは反していますよね、この文言に。 それから、もう一つ、期間の延長の再評価のところ。元々退令は無制限じゃないですか。当然期間の延長がないので、反していますよね。
この前文におきましては、近年、本邦外出身者を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの方々が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせているとされていると。このように前文で、要約ですが、規定されております。
政府におきましては、これまで水際対策として、本邦外の特定の国、地域において新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、当該地域を新型コロナウイルス対策本部において報告して公表してきたというものでございます。
まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。
しかし、残念ながら、依然として本邦外出身者に対する不当な差別的言動がなくなってはいないように思われます。例えば、インターネット上の不当な差別的言動や選挙運動等に藉口した不当な差別的言動への対応など、取り組むべき課題はなお残されていると認識しております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。ヘイトスピーチを解消するためには、社会全体の人権意識を高め、こうした言動が許されないとの認識が広く深く国民に浸透することが重要であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、委員御指摘のヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動は、私もあってはならないと認識しております。 そこで、社会全体の人権意識を高めて、こうした言動が許されないという認識を広く深く国民に浸透させていただくということが重要であるとの考えから、これまでも、いわゆるヘイトスピーチ解消法を踏まえて、例えば「ヘイトスピーチ、許さない。」
一見正当な言論であるかのように装うものもあり得るが、例えば、○○人は全員犯罪者だから日本から出ていけ、○○人は日本を敵視しているのであるから出ていくべきだとするものなど、付されている条件や理由がおよそ意味を成さず、本邦外出身者を排除、排斥する趣旨にほかならないものである場合には、合理的な理由もなく排斥することを扇動しているものとして本条に該当し得ることになると考えられる。
総務省といたしましても、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消等に係るいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨は重要であると認識しているところでございます。また、御指摘の官房長官への申入れにつきましては、総務省選挙部におきまして情報提供を受けたところでございます。
個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。
○国務大臣(山下貴司君) もとより本邦外出身者に対する不当な差別的言動というのは許されないということで、これについてはいわゆるヘイトスピーチ解消法に基づいて粘り強く啓発活動をしているところでございます。 他方で、選挙運動の自由、その政治的発言につきましては、これは民主主義の根幹と密接に関わるものであります。
○国務大臣(山下貴司君) 個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかというのは、やはり発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断することになると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、選挙運動としてなされた言動であったとしても、いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
他方、本邦外出身者等に対する差別意識やいわゆるヘイトスピーチが完全に解消されたとは言えない、また、ヘイトスピーチの問題を知らなかったり関心がなかったりする方もやはり一定数おられるのが現状だと思っています。
平成二十八年に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が制定をされ、ちょうど一昨日、六月三日で施行二年目を迎えました。 ヘイトスピーチ解消法は、国民に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に対する理解を深め、差別的言動のない社会を実現するために国や地方公共団体に必要な施策を求める理念法であります。
他方、人権相談や報道等により当局で把握しているところでは、本邦外出身者等に対する差別意識や、またそのような意識に基づくヘイトスピーチが完全に解消されては、言えないと認識しております。
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘の参考情報は、この法律に関しまして地方公共団体が種々の行政事務を遂行したり地域の実情に応じた施策を実施するに当たっての参考となる情報として、人権擁護局が、法律の趣旨、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する考え方を整理したものでございまして、関係府省庁に対しましては、人権教育・啓発中央省庁連絡協議会ヘイトスピーチ対策専門部会のメンバーの省庁、また希望
この点に関しまして、平成二十八年に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が成立し、また施行されたことにつきましては大きな前進であったというふうに思っております。
私たちは、その法律が制定、成立したとき、その空虚さ、本文において適法居住要件を満たす本邦外出身者のみを対象していることなどにあきれながら、解消法はゴールではなくスタートにすぎない、半歩といえども前進であり、ないよりはましであるなどなどと、いかにも空虚な理屈でもって、じくじたる思いでこれに賛成しました。これが当事者たちの思いなんです。
○政府参考人(萩本修君) 全ての法律についてつまびらかにしているわけではありませんが、今委員から御紹介のありました、昨年成立、施行した法律、すなわち本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、これは言うまでもなく、基本理念、国及び地方公共団体の責務、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等の国及び地方公共団体の基本的施策を定めたものでして、不当な差別的言動の禁止規定や禁止規定
文部科学省としては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が施行されたことなども踏まえ、スポーツ関連団体に対して不当な差別的言動の解消の必要性について広く周知を行うなど、スポーツ界における差別の根絶に取り組んでまいります。
この参考情報は、国会における法案審議の際の発議者の答弁の中から、法の趣旨、目的の理解、法の解釈、適用等に資すると思われるものをわかりやすく整理して紹介するなどしたものでして、例えば、法律前文の趣旨、第二条の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈、あるいは御指摘のありました公の施設の使用許可申請とヘイトスピーチの問題等々に関する情報を内容としております。
いわゆるヘイトスピーチ対策法の中でも、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題」というふうにして、六条の一項では、不当な差別的言動を解消する教育活動の実施を国に求めております。また、国は、みずから差別的言動の解消に向けた取り組みをするだけでなく、自治体の取り組みに対しての必要な助言その他の措置を講ずる責務を負っております。
○糸数慶子君 六月三日付けの警察庁警備局長による「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について」と題する通達以降、ヘイトスピーチを解消する目的で警察学校などで現職警察官に対しどのような研修、教育が行われたのか、具体的にお示しください。
○有田芳生君 基本的な認識なんですけれども、ヘイトスピーチ解消法ができて、その第三条、本邦外出身者などに対する不当な差別的言動をなくしていくことは国民の努めになったわけですよね。
文部科学省といたしましては、この法律の施行を受けまして、本年六月二十日付けで、全国の都道府県教育委員会、国公私立大学などの関係機関に対しまして、本法の内容と併せまして、同法の第六条におきまして、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動等について規定されていることなどを周知するための通知を発出いたしまして、本法を踏まえた適切な対応について依頼をしたところでございます。
十月十四日の所信表明におきまして、金田法務大臣は、「さきの通常国会で成立しました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、関係機関とも連携しながら、人権啓発活動等の施策に適切に取り組んでまいります。」とおっしゃいました。 ヘイトスピーチを根絶していくために、金田法務大臣の御決意を伺いたいと思います。
附帯決議の中で、「インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。」が盛り込まれております。 法務省、少しお話しになりましたが、法務省にももう少し詳しく伺いたいのと、あわせて総務省に伺います。どのような施策や対策を附帯決議に基づいて行われているんでしょうか。
このヘイトスピーチの問題につきましては、盛山副大臣よく御存じのとおり、本年五月二十四日、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が成立して、六月三日から施行されました。私も、党のPTの事務局長として、これについては、実態調査また法案の成立に向けて汗を流してきたところでございます。